毎年、確定申告の直前期になってから頭を悩ませるフリーランス(個人事業主)の方も多いのではないでしょうか。日々の経理業務はもちろん、利益が増えれば増えるほど上がる「所得税」。
稼いだお金をたくさん残すためには、この所得税を小さくするのがポイントです。一方、法人より経費の幅が限られる個人事業主がどのようにして節税するのかわからない!といった疑問をお持ちの方も多いと思います。
本記事では、フリーランスが合法的に行える節税方法について紹介していきます。
―――――――
著者:函男さま
ブログ:副業時代
―――――――
フリーランスが行える節税方法
小規模企業共済
小規模企業共済掛金を一言でいうと、フリーランスのための「退職金」を貯める制度です。退職金を積み立てるために支出した掛金は全額所得控除として合計所得金額から差し引けるのが小規模企業共済の特徴です。
月々の掛金は最低1,000円から積み立てることができ、最大70,000円(年間84万円)まで支払うことが可能です。掛金を定めた後も掛金を変更できるため、利用する事業者が多いです。
iDeCo(確定拠出年金)
iDeCoは個人型確定拠出年金という、自分で貯める年金制度の略称です。月額5,000円から拠出することができ、1,000円単位で増やしていくことができます。
iDeCoは60歳以降の受取方法を退職所得または雑所等(年金等)として選択できるため、状況に応じた節税方法を選択することが可能です。
ただし、iDeCoの積み立て上限費用は業種によって異なるため注意が必要です。フリーランスは月額68,000円まで拠出でき、企業年金ありのサラリーマンは月額12,000~20,000円。企業年金なしのサラリーマンは23,000円と定められています。
積み立てNISA
つみたてNISAとは少額投資の積み立て費用や運用益が非課税になる制度です。毎年40万円を上限として金融機関が定めた投資信託に投資することが可能です。
自由に投資先を選択できないことをデメリットと考える人もいますが、金融庁が厳選した取引銘柄のなかから投資先を選択するため、大損するリスクが少なく、むしろ安全に取引できるメリットになり得るのです。
ふるさと納税
ふるさと納税は、好きな自治体に寄付金として所定の手続きを行うことで、翌年の住民税または所得税を控除できる制度です。
例えば、ふるさと納税サイトから地元の名産品を10,000円で購入した場合、8,000円が翌年の住民税から控除できます。確定申告した場合は、8,000円の一部が所得控除として控除されます。
青色申告で得られる5つの節税効果
青色申告特別控除
青色申告特別控除は、簡易式簿記または複式簿記により経理処理することで10万円もしくは65万円の所得控除が受けられる制度です。
フリーランスが青色申告特別控除を受けるためには「所得税の青色申告承認申請書」を青色申告書による申告をしようとする年の3月15日までに所轄の税務署に提出しなければならないことを忘れないように注意しましょう。
純損失の繰越控除
青色申告で申告した場合、3年間の赤字を繰越することができます。例えば、設備投資などのイニシャルコストがかかる初年度に100万円の赤字がでたとします。2年目は事業が軌道に乗り始め、30万円の利益。3年目には利益70万円でた場合、2年目と3年目に納める税金は0円です。
1年目 100万円の赤字
2年目 30万円の利益 繰越欠損金残り70万円
3年目 70万円の利益 繰越欠損金残り0円
以上が繰越欠損金の仕組みです。繰越欠損金は青色申告をしていなければ受けられない優遇措置です。
青色専従者給与
本来、家族が従業員として働いている場合に支払うお給料は一定額の制限が設けられています。一方、専従者(家族等)の給料を経費にしたい年の3月15日までに「青色事業専従者給与に関する届出手続」を所轄税務署に提出している事業者は、一定の条件下をクリアしていれば、家族の給料を全額経費にすることができます。
・生計を一にする家族または親族であること
・年齢が15歳以上であること(12月31日現在)
・6か月を超えて、その事業に専ら従事していること
以上が青色専従者給与として必要経費にできるか否かの要件です。
減価償却特例
青色申告を行っている事業者は30万円未満の少額減価償却資産を一括経費にすることができます。例えば、事業用のパソコンを25万円で購入した場合、数年間で経費にしていくのに対して、青色申告事業者は年間300万円を上限としその期に全額経費にすることができます。
損益通算
損益通算とは、「不動産所得」「事業所得」「山林所得」「譲渡所得(一部例外有)」で生じた赤字を他の所得と相殺できるというものです。
例えば、事業所得で30万円の赤字が発生した年に給与所得が100万円あるケース。給与所得100万円-30万円=70万円がその年の合計所得金額とすることができます。
フリーランスが有利になる税制の改正
フリーランスの節税方法について理解は深められたでしょうか。
令和2年度から納税者の合計所得金額に応じて基礎控除額が異なり、ほとんどの人が合計所得金額2,400万円以下の人に該当するため48万円の所得控除が受けられます。簡単にいうと、フリーランスの人の所得控除額が10万円分有利になると考えてください。
このようにフリーランスに有利な税制改正等も近年では行われています。会社員ではなく自分の力で独立・開業したい人はこの機会にぜひチャレンジしてみてはいかがでしょうか。